法人にかかる税金の種類や納付の仕方を知っておきましょう。

法人にかかる税金の種類

法人が支払う税金

法人を設立したら仕事の他にもやらなければならない事はたくさんありますよね。

そのうちの1つに「税金関係」があります。
自分が設立した会社にはどのような税金がかかるのか、その税金はいつまでに支払わなければならないのかを、きちんと調べておきましょう。

 

法人にかかる税金は1つだけではなくさまざまな種類があります。
以下の税金は全ての法人に支払わなければならない義務が生じるので確実に覚えておきましょう。

 

法人税

法人と言えばまず思い浮かぶのがこの「法人税」ではないでしょうか。
法人税とは会社の所得に応じた金額に対してかかってくる税金です。要するに所得税の法人バージョンですね。
会社の事業の終了日の翌日から2ヶ月以内に確定申告と納税を済ませる必要があります。
ただし、前年度の法人税の税額が20万円を超えていた場合は年度の前半期6か月分を前半期6ヶ月が経過してから2ヶ月以内に「中間申告」と「中間納税」をしなくてはなりません。
中間申告には前年度の前半期を対象とした「仮決算」をして計算をする方法か、前年度の確定年税額を元に計算をする方法の2種類があり、いずれかの方法で申告をしますが、最終的な税額は確定申告時に決定した金額になります。
もしも中間納税のときに税金を支払いすぎていた場合が確定申告のときに還付され戻ってきます。

 

地方住民税

法人が置かれている地方自治体に支払う税金の事です。要するに法人の住民税バージョンですね。
原則事業年度の終了した2ヶ月以内に地方自治体に申告して支払います。
地方住民税は法人税額を基準に課させる法人税割と法人の資本金などの額に応じて課される税額の2種類を収めます。
税率は各地方自治体によって異なるので事前に調べておくようにしましょう。

 

法人事業税

法人税は国に納める「国税」ですが、この法人事業税は地方自治体に収める税金になります。
申告時期や支払い時期は法人税と一緒で、法人税同様法人の所得や収入によって計算されます。

 

地方法人特別税

法人事業税の一部を国に納めるもので、法人事業税の所得割額か収入割額に対して税率をかけたものになります。
申告時期や支払い時期は法人税と一緒です。

 

源泉徴収した所得税

会社が雇用している従業員の給料からあらかじめ所得税分を差し引いておき、給料を支払った月の翌月の10日までに従業員の代わりに会社が国に納付します。
同様に従業員の住民税も収める必要があります。

 

その他にも、印紙税消費税固定資産税自動車税など収めるべき税金はたくさんあります。
支払い忘れなどが無い様に気を配っておく必要がありますが、自分で管理する事が限界に感じたら税理士など専門家に依頼をしておくとよいでしょう。