許可が必要な事業は?
業種や事業内容によっては、会社設立や開業届だけではなく必要な許可や登録を求められることがあります。
内容によって申請だけで済むものもあれば有資格者の設置を義務付けられるものがあります。
許可を必要にする事業をまとめました。
建設業
建設業は業種ごとに28種類に分類されていて、それぞれ必要な許可が異なります。
建築一式工事以外で、1件の請負代金が500万円未満の工事か、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の1,500万円未満の工事は許可不要です。
建設業許可は元請け、下請けを問わず必要で軽微な工事のみ免除されることを覚えておきましょう。
建設業許可は国土交通大臣か都道府県知事によって行われ、どちらが必要なのかは営業所の所在地で決まります。
最低でも5年以上の経験を持つ管理者の設置や一般建設業は資本金500万円以上または500万円以上の資金を証明するなど財政面の基準もあります。
開業時の資金力が必要な業種なので許可の要件を事前にしっかり確認しておきましょう。
不動産業(宅地建物取引業)
販売、賃貸、仲介などを行う不動産業は宅地建物取引業(略称:宅建業)とも呼ばれ、単価の大きい家や土地、マンションを扱う業種なので宅建業法によって厳しい営業基準を設けています。
宅建業の営業許可を取るには以下の条件が必要です。
- 宅地建物取引士の設置
- 宅建業免許の取得
- 保証金の預託
宅建取引士は5名に1人以上の割合が必要です。
当初5人以下で創業するのであれば社長が持っていればクリアです。社長が持っていなくても有資格者を従業員で雇えば大丈夫です。
ただし、従業員のみだと退職された時のリスクが大きいです。
小規模で新規開業する場合は弁済業務保証金を利用するのが一般的で、1つの事業所につき50万円の保証金を預託します。
飲食店
「食品衛生責任者」と「防火管理者」の資格を取り、保健所から食品営業許可申請と店舗の規模から消防所の許可を取ります。
資格は講習だけで簡単に取れるので未経験からでも開業事例の多い業種です。
お酒を扱う場合は酒類販売業免許を取らないといけません。
中古品を扱う場合は古物商を取る
古物商は管轄の警察署で申請するだけです。自分で行えば2万円ほどで手軽に取れます。
趣味としてメルカリなどで自分のものを売る程度であればいいですが、仕事として転売や仕入れをするには許可が必要です。
中古車販売、中古品のネット販売など副業からスタートできるようなものでも古物商は必要です。
少しでも不安があれば許可を取っておいて損はありません。
その他の許可が必要な業種の一例
運送業
貨物自動車運送事業許可を運輸局から取得(緑ナンバーを取る)
産業廃棄物処理業
産業廃棄物処理業許可を都道府県知事から取得
貸金業
貸金業への登録を行い都道府県知事から許可を取得
派遣業
派遣事業届出を都道府県労働局へ提出
雀荘
警察署より風俗営業許可を取得
クリーニング店
クリーニング所開設届を保健所に提出
このほかにも許可の必要な業種や事業はあるので、創業する事業で必要な許可や届出の有無を確認しておきましょう。